臨時の医療施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法
— tomopin (@tomopin0822) 2021年8月4日
第三十一条の二
「都道府県知事は、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、臨時の医療施設において医療を提供しなければならない。」のです。
つまり、これは義務なんですね。
そう、まさに今です。 pic.twitter.com/6OMSa5KP7m
臨時の医療施設を開設して医療を提供しなければならない、これは特措法上の義務。既存の病院である常設病院ではなく、あくまでも臨時の医療施設。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置も特措法に基づいて発令されている。出す側がその特措法上の義務を果たさないとは何事か?本末転倒、支離滅裂、言語道断。日本は法治国家ではない。マスコミ、報道機関、法律家、有識者は何故指摘しないのか?
臨時の医療施設を開設するための土地等を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
さらには、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
第三十一条
(医療等の実施の要請等)
第三十一条の二
(臨時の医療施設等)
第三十一条の三
(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
第四十九条
(新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
第三十一条 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
第三十一条の三 都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
第四十九条 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに第三十一条の三の同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。