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政治献金と賄賂

献金は、いわゆる寄付。賄賂は口きき料。私たちはこの意味で理解しています。しかし、政治家にとっては昔からどちらも同じ意味だったのでしょう。政治汚職が度々問題となり国民の怒りを買った。その結果、ようやく政治資金の透明性を担保するために法律をつくった。
それが、「政治資金規正法」なる法律。

政治団体設立の届出
政治資金収支報告書の提出義務を課し
政治資金の収支を公開させ、
政治資金の授受の規正や措置を講じて
政治活動の公明と公正を確保し、
民主政治の健全な発達に寄与すること
を目的とした法律。

政治資金規正法は、もらう側が自分たちに都合のいいようにつくった法律であり、賄賂を合法化するための法律と言わざるを得ない。まさに抜け道だらけのザル法

企業・団体献金は特定の企業への利益供与にならないよう献金を受け取ることができるのは政党(本部・支部)に限られている。しかしながら、政党支部の設立には基本的に規制はないため誰もが企業・団体献金を受け取る事が可能となっている(平成20年度:政党支部届出数、自民党7726、民主党552、公明党440、社民党292)。

政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない。このため政治活動と全く関係のない使われ方(私的流用・不正蓄財)も多くなされている。

政治家の親族への支出に対しても規制されていない。このため政治資金が親族や親族が関係する団体に支払われマネーロンダリングを経て政治家本人・親族の個人資産となる。

政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない。このため事実上政治家の個人資産となってしまう。

政治団体を継承しても相続税贈与税は一切かからない。このため議員(親)が自身の資産を全て政治団体に寄付することにより二世議員(子)は親の資産を非課税で相続している。

他にもまだまだありますが・・・

政治にはお金がかかるから、政治献金は必要だと政治家は言うが、今は政党助成金が交付されている。献金は必要ない。国民一人当たり250円の税金を投入しているのだから、その言い訳は通用しない。

参 考
政治献金と賄賂
賄賂とは、公務員の「職務に関する」不法な報酬のことです。公務員の職務に関するものでなければ賄賂とは言えません。

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